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下記の条件を満たしている「中小建設事業主」

① 「建設業の雇用保険料率」の適用を受ける建設業の事業主

② 従業員の人数が300人以下または資本金3億円以下の事業主

③ 受講料を事業者負担とする事

④ 受講生が雇用保険被保険者である事

⑤ 受講生に受講期間中に賃金を支払う事

※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html

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※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。

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一般教育訓練給付
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教育訓練給付金とは・・・
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するとともに、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるものです。

一般教育訓練給付金について


(支給対象者)
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初回に限り、1年以上)あること、
受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であること。
前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)。
※ハローワーク(公共職業安定所)で「支給要件照会」を行う事により、給付金の受給資格があるかどうかをご確認できます。

 

(支給額)
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。上限10万円。

 

※詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせください。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについて
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kyouiku_kyufu.pdf

 

申込み手続き方法
受給資格の確認 ➡ 講習予約 ➡ 受講 ➡ 修了 ➡ 給付金申請 ➡ 給付金受給

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