おはようございますm(__)m
今日は移動式クレーンについてです。
「移動式クレーン」とは、動力を用いて荷をつり上げ、これを平行に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ不特定の場所に移動させることができるものです。
そのなかでも「小型移動式クレーン」とはつり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンの事を指します。
俗に言うユニック(商品名)車は、積載型トラッククレーンと言います。
小型移動式クレーンの操作には資格が必要です。
「小型移動式クレーン運転技能講習」
クレーンのフックに荷物を掛けたり外したりする作業にも資格が必要です。
0.5トン以上1トン未満 玉掛け特別教育
1トン以上 「玉掛け技能講習」
この重さには、クレーンのフックやワイヤーなども含まれます。
また無資格で作業を行った場合、
『作業者には50万円以下の罰金
事業者には、6ヶ月以下の懲役、または50万以下の罰金』があります。
無資格者による労働災害が多く発生していますので、必ず必要な資格を取ってから作業をしましょう。
道路の走行には、別途免許が必要です。
4月の予定
玉掛け技能講習 4月5日(火)~7日(木)
小型移動式クレーン運転技能講習 4月19日(火)~21日(木)
フォークリフト運転技能講習 4月12日(火)~15日(金)
お気軽にお問い合わせください❕
資格取得
多賀城トレーニングセンター
TEL 022-364-2344
FAX 022-364-2340
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