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草刈り機には資格が有ります。


安全衛生教育の資格が有ります。



草刈り機自体に免許は必要ありませんが、草刈り機を使い、

「業務をおこなう場合」にはこちらの資格が必要になります。

『刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育』

個人的に使用する場合は必要ありませんが、

刈払い機(草刈り機)の事故はキックバック(跳ね返り)や転倒などにより

刈刃に接触する事故などが多発しております。

また、長時間の作業における、振動障害の発生などの恐れもあります。


草刈り機は大けがの恐れのある、危険な機械です。

安全に取り扱う為の点検、作業時の注意点などをしっかり学び、安全作業を行いましょう!


宮城労働局長登録教習機関

多賀城トレーニングセンター

TEL 022-364-2344

FAX 022-364-2341


宮城県仙台市、多賀城市、塩竃市、七ヶ浜町、松島市、利府町、大郷町、大崎市など

県内の出張講習も行なっております。


資格取得してみませんか❕❔

玉掛け技能講習・小型移動式クレーン運転技能講習・フォークリフト運転技能講習

足場の組立等の業務に係る特別教育・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育


お気軽にお問い合わせくださいm(__)m


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