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教育訓練給付金について

おはようございます。

今日は教育訓練給付金制度についてのお知らせになります。


教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。


一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給されます。


支給対象の方は、受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給となります。


支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。

※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。


支給額は教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。


支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、書類を提出することによって行います。


支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行ってください。


詳しくは下記、参照ください。


教育訓練給付の対象として厚生労働大臣の指定を受けている講座は、教育訓練講座検索システムで検索できます。


事前に支給対象確認の照会も可能です。


対象コースは

フォークリフト運転技能講習31Hコースとなります。

お気軽にお問い合わせください。


玉掛け・小型移動式クレーン・フォークリフト

技能講習・特別教育・安全衛生教育

多賀城トレーニングセンター

宮城県多賀城市明月1丁目5番12号101

TEL 022-364-2344

FAX 022-364-2340


足場の組立等特別教育・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

石綿等使用建築物解体等特別教育・刈払い機作業者安全衛生教育も行なっております。

コチラもお問い合わせください。

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